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内容紹介・もくじなど
著者プロフィール
笹岡 宏保(ササオカ ヒロヤス)
昭和37年12月兵庫県神戸市生まれ。平成3年2月笹岡会計事務所設立、その後現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 笹岡 宏保(ササオカ ヒロヤス)
昭和37年12月兵庫県神戸市生まれ。平成3年2月笹岡会計事務所設立、その後現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
もくじ情報:1 大規模商業施設の来客専用駐車場として貸し付けられている土地(当該施設とは道路を隔てて所在)に係る賃貸借契約に『建物の所有を目的とする』という文言がある場合に当該土地を貸宅地(借地権割合を控除)評価することの可否が争点とされた事例;2 賃貸目的ではあるものの相当老朽化し入居者がほとんどいない雑居ビル又は入居者がいない戸建住宅及びそれらの敷地である宅地等の価額を評価通達の定めによらず不動産鑑定評…(続く)
もくじ情報:1 大規模商業施設の来客専用駐車場として貸し付けられている土地(当該施設とは道路を隔てて所在)に係る賃貸借契約に『建物の所有を目的とする』という文言がある場合に当該土地を貸宅地(借地権割合を控除)評価することの可否が争点とされた事例;2 賃貸目的ではあるものの相当老朽化し入居者がほとんどいない雑居ビル又は入居者がいない戸建住宅及びそれらの敷地である宅地等の価額を評価通達の定めによらず不動産鑑定評価額で評価することの可否等が争点とされた事例;3 河川を隔てて所在する宅地(倍率地域所在)につきその価額を評価通達の定めにより評価すると時価を超える違法なものになるか否かが争点とされた事例;4 鉄道騒音の影響を理由として利用価値が著しく低下している宅地の評価の定め(10%減額)を適用することの可否が争点とされた事例(その1);5 鉄道騒音の影響を理由として利用価値が著しく低下している宅地の評価の定め(10%減額)を適用することの可否が争点とされた事例(その2);6 鉄道騒音の影響を理由として利用価値が著しく低下している宅地の評価の定め(10%減額)を適用することの可否が争点とされた事例(その3);7 借地権付建物を共有で取得した後に当該建物を取り壊して新築した建物を単独名義人の所有とした場合に、併せて借地権も贈与により建物の単独名義人に移転したと解釈することの可否が争点とされた事例;8 いわゆる底地買い後に新地主と借地権者の連名で課税庁に提出された「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の効力が争点とされた事例;9 贈与財産である宅地の価額につき自用地評価又は貸宅地評価のいずれによるかが争点とされ、使用貸借通達6(経過的取扱い―土地の無償借受け時に借地権相当額の課税が行われている場合)の適用の有無が争点とされた事例;10 路線価の設定されていない道路(行き止まりの位置指定道路)のみに接している宅地につき、特定路線価を設定して評価することの必然性が争点とされた事例;11 被相続人が賃貸している土地上に賃借人所有のバッティングセンターの待合室等の建築物が存する場合における貸宅地評価の可否及び被相続人がゴルフ練習場として賃貸している家屋(打席・クラブハウス)を貸家、その敷地を貸家建付地として評価することの可否が各争点とされた事例;12 土壌汚染地に係る浄化・改善費用相当額の控除が争点とされた事例(その1:控除