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内容紹介・もくじなど
著者プロフィール
比良 友佳理(ヒラ ユカリ)
京都教育大学教育学部准教授。2009年北海道大学法学部卒業、2011年同大学院法学研究科修士課程修了、2014年同博士後期課程修了。博士(法学)(北海道大学)。北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育センター助教、京都教育大学教育学部講師を経て、2025年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 比良 友佳理(ヒラ ユカリ)
京都教育大学教育学部准教授。2009年北海道大学法学部卒業、2011年同大学院法学研究科修士課程修了、2014年同博士後期課程修了。博士(法学)(北海道大学)。北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育センター助教、京都教育大学教育学部講師を経て、2025年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
複製・通信技術が発達し、誰でも表現者となる現代社会。表現活動を促進するはずの著作権が、表現の足かせになっていないか?保護期間延長を合憲とする米国、「パラダイ…(続く)
複製・通信技術が発達し、誰でも表現者となる現代社会。表現活動を促進するはずの著作権が、表現の足かせになっていないか?保護期間延長を合憲とする米国、「パラダイム・シフト」レベルの判例変更をしたフランス、人権と民主主義の観点からの議論が進む欧州。そして日本は?各国比較を交え、著作権と表現の自由のパラドキシカルな関係を根本から問い直す!
もくじ情報:第1部 米国法(米国における著作権と表現の自由の関係性;デジタル時代の著作権と表現の自由―緊張関係の揺らぎ;著作権に内在する調整原理を通した調整に対する批判的検討;著作権法に対する違憲審査基準と司法と立法が果たすべき役割);第2部 EU・ヨーロッパ法(著作権と表現の自由に関する欧州人権裁判所判決―Ashby判決、The Pirate Bay判決;著作権と基本権に関する3件の欧州司法裁判所大法廷判決―Funke Medien事件、Pelham事件、Spiegel Online事件;著作権と基本権をめぐる欧州人権裁判所と欧州司法裁判所の協働と乖離;知的財産権の憲法化の背景と意義);第3部 フランス法(フランスにおける著作権と表現の自由の「公正なバランス」の探求;著作権と表現の自由に関する近年のフランスの裁判例)