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憲法一般
出版社名:弘文堂
出版年月:2013年6月
ISBN:978-4-335-35565-3
395P 22cm
論点探究憲法
小山剛/編 駒村圭吾/編
組合員価格 税込
3,762
円
(通常価格 税込 3,960円)
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内容紹介・もくじなど
重要な33のテーマを取り上げ、論点や最新の知識・情報を与えるだけでなく、各テーマについて深く考える道すじを示す。学説・判例に批判的・創造的に向き合う力を養う演習書。初版以降の判例・学説の進展を盛り込んだ、待望の最新版。
もくじ情報:主権―憲法の制定および改正について、国民主権との関係を明らかにしつつ論ぜよ。;国家目的と国家目標規定―「憲法は、国の最高法規として将来の文化的・社会的発展に関する基本原則を定め、その積極的実現に向けて国家を義務づけるべきである」との見解を論評せよ。;基本的人権の観念1(人権の意味)―「権利は多数決を覆す『切り札』として機能する」との見解を論評せよ。;基本的人権の観念…(
続く
)
重要な33のテーマを取り上げ、論点や最新の知識・情報を与えるだけでなく、各テーマについて深く考える道すじを示す。学説・判例に批判的・創造的に向き合う力を養う演習書。初版以降の判例・学説の進展を盛り込んだ、待望の最新版。
もくじ情報:主権―憲法の制定および改正について、国民主権との関係を明らかにしつつ論ぜよ。;国家目的と国家目標規定―「憲法は、国の最高法規として将来の文化的・社会的発展に関する基本原則を定め、その積極的実現に向けて国家を義務づけるべきである」との見解を論評せよ。;基本的人権の観念1(人権の意味)―「権利は多数決を覆す『切り札』として機能する」との見解を論評せよ。;基本的人権の観念2(自己決定権)―人権論において自己決定を強調することの意義を、生命の自己決定との関連で論ぜよ。;権利の保障と制度の保障―いわゆる「制度的保障」について説明せよ。;人権の国際的保障―人権保障的国際法規をわが国の裁判所が裁判規範として用いることができるか。その可否と適用のあり方を論ぜよ。;法人および団体の人権―法人および団体の人権につき、(1)その根拠および保障の範囲を外国人の人権と比較し、(2)団体と団体構成員の間で権利の衝突が生じた場合の調整のあり方について検討せよ。;特別な法律関係における人権保障―「憲法秩序構成要素説」の意義および問題点を述べよ。;私人間における権利の保障―私人間における権利の保障のあり方について、契約が問題になる場合と不法行為が問題になる場合とに分けて論ぜよ。;基本的人権の「保護領域」―「喫煙の自由はかりに憲法13条による保障を受けるとしても、必要にして合理的であればその制限は違憲ではない」という議論のたて方について論評せよ。〔ほか〕
著者プロフィール
小山 剛(コヤマ ゴウ)
1960年生まれ。1990年慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得満期退学。現在、慶應義塾大学法学部・大学院法務研究科教授
小山 剛(コヤマ ゴウ)
1960年生まれ。1990年慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得満期退学。現在、慶應義塾大学法学部・大学院法務研究科教授
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もくじ情報:主権―憲法の制定および改正について、国民主権との関係を明らかにしつつ論ぜよ。;国家目的と国家目標規定―「憲法は、国の最高法規として将来の文化的・社会的発展に関する基本原則を定め、その積極的実現に向けて国家を義務づけるべきである」との見解を論評せよ。;基本的人権の観念1(人権の意味)―「権利は多数決を覆す『切り札』として機能する」との見解を論評せよ。;基本的人権の観念…(続く)
もくじ情報:主権―憲法の制定および改正について、国民主権との関係を明らかにしつつ論ぜよ。;国家目的と国家目標規定―「憲法は、国の最高法規として将来の文化的・社会的発展に関する基本原則を定め、その積極的実現に向けて国家を義務づけるべきである」との見解を論評せよ。;基本的人権の観念1(人権の意味)―「権利は多数決を覆す『切り札』として機能する」との見解を論評せよ。;基本的人権の観念2(自己決定権)―人権論において自己決定を強調することの意義を、生命の自己決定との関連で論ぜよ。;権利の保障と制度の保障―いわゆる「制度的保障」について説明せよ。;人権の国際的保障―人権保障的国際法規をわが国の裁判所が裁判規範として用いることができるか。その可否と適用のあり方を論ぜよ。;法人および団体の人権―法人および団体の人権につき、(1)その根拠および保障の範囲を外国人の人権と比較し、(2)団体と団体構成員の間で権利の衝突が生じた場合の調整のあり方について検討せよ。;特別な法律関係における人権保障―「憲法秩序構成要素説」の意義および問題点を述べよ。;私人間における権利の保障―私人間における権利の保障のあり方について、契約が問題になる場合と不法行為が問題になる場合とに分けて論ぜよ。;基本的人権の「保護領域」―「喫煙の自由はかりに憲法13条による保障を受けるとしても、必要にして合理的であればその制限は違憲ではない」という議論のたて方について論評せよ。〔ほか〕