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法律
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司法・訴訟法
>
民事訴訟法
出版社名:有斐閣
出版年月:2022年9月
ISBN:978-4-641-13883-4
311P 22cm
基本判例から民事訴訟法を学ぶ
長谷部由起子/著
組合員価格 税込
3,344
円
(通常価格 税込 3,520円)
割引率 5%
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内容紹介・もくじなど
内容紹介:精選した判例を素材として、重要な原則や概念を丁寧に解説する初学者向けテキスト。判例を読み解きながら、民事訴訟法理論の基礎から応用までを学べる1冊。ひととおり学んだ人の復習にも役立ちます。
深く根を張り、まっすぐ学ぶ。民事訴訟法の基本概念を判例と共に学び、足元を固めながら着実に力をつけることができる。
もくじ情報:民事訴訟法・民事裁判制度の基礎知識;裁判の「適正・公平」と「迅速・経済」―弁護士法25条1号に違反する訴訟行為の効力;民事訴訟の当事者がだれかは、どのようにして定まるのか―当事者の確定(氏名冒用訴訟・死者名義訴訟の場合);民事訴訟の当事者となることができる者の範囲―法人でない…(
続く
)
内容紹介:精選した判例を素材として、重要な原則や概念を丁寧に解説する初学者向けテキスト。判例を読み解きながら、民事訴訟法理論の基礎から応用までを学べる1冊。ひととおり学んだ人の復習にも役立ちます。
深く根を張り、まっすぐ学ぶ。民事訴訟法の基本概念を判例と共に学び、足元を固めながら着実に力をつけることができる。
もくじ情報:民事訴訟法・民事裁判制度の基礎知識;裁判の「適正・公平」と「迅速・経済」―弁護士法25条1号に違反する訴訟行為の効力;民事訴訟の当事者がだれかは、どのようにして定まるのか―当事者の確定(氏名冒用訴訟・死者名義訴訟の場合);民事訴訟の当事者となることができる者の範囲―法人でない社団に当事者能力が認められる場合の法律問題;違言者の意思を実現するために民事訴訟の当事者となる者―遺言執行者の当事者適格;第三者が本人の授権に基づいて訴訟を追行できるのはどのような場合か―任意的訴訟担当の許容性;遺言無効確認の訴えについて本案判決がされるのはどのような場合か―確認の利益の判断基準;将来の権利・法律関係を対象とする確認の訴え・給付の訴えが許容されるのはどのような場合か―確認の訴えにおける即時確定の必要性・将来の給付の訴えの利益;2つの事件が同時に係属することが禁じられる範囲はどこまでか―二重起訴の禁止の趣旨と適用範囲;当事者が主張しない事実を裁判所が判決の基礎とすることができないのはどのような場合か―弁論主義が適用される事実の範囲〔ほか〕
著者プロフィール
長谷部 由起子(ハセベ ユキコ)
1957年生まれ。1980年東京大学法学部卒業。現在、学習院大学大学院法務研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
長谷部 由起子(ハセベ ユキコ)
1957年生まれ。1980年東京大学法学部卒業。現在、学習院大学大学院法務研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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深く根を張り、まっすぐ学ぶ。民事訴訟法の基本概念を判例と共に学び、足元を固めながら着実に力をつけることができる。
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深く根を張り、まっすぐ学ぶ。民事訴訟法の基本概念を判例と共に学び、足元を固めながら着実に力をつけることができる。
もくじ情報:民事訴訟法・民事裁判制度の基礎知識;裁判の「適正・公平」と「迅速・経済」―弁護士法25条1号に違反する訴訟行為の効力;民事訴訟の当事者がだれかは、どのようにして定まるのか―当事者の確定(氏名冒用訴訟・死者名義訴訟の場合);民事訴訟の当事者となることができる者の範囲―法人でない社団に当事者能力が認められる場合の法律問題;違言者の意思を実現するために民事訴訟の当事者となる者―遺言執行者の当事者適格;第三者が本人の授権に基づいて訴訟を追行できるのはどのような場合か―任意的訴訟担当の許容性;遺言無効確認の訴えについて本案判決がされるのはどのような場合か―確認の利益の判断基準;将来の権利・法律関係を対象とする確認の訴え・給付の訴えが許容されるのはどのような場合か―確認の訴えにおける即時確定の必要性・将来の給付の訴えの利益;2つの事件が同時に係属することが禁じられる範囲はどこまでか―二重起訴の禁止の趣旨と適用範囲;当事者が主張しない事実を裁判所が判決の基礎とすることができないのはどのような場合か―弁論主義が適用される事実の範囲〔ほか〕