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独占禁止法
出版社名:中央経済社
出版年月:2024年10月
ISBN:978-4-502-49291-4
420P 21cm
独占禁止法ビジネスに活かす事案からの教訓
向宣明/著 南部利之/著
組合員価格 税込
5,748
円
(通常価格 税込 6,050円)
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内容紹介・もくじなど
事実認定で重要視された「証拠」に焦点をあて、14の事案の徹底的な検討から日常のビジネスに潜む独禁法違反リスクを感じとる感覚を追体験する。
もくじ情報:第1編 共同行為(カルテル・入札談合・業務提携)(カルテル事案での「独自値上げ」という反論の説得力―東芝ケミカル事件;違反行為について、関係者の素朴な認識や調査当初の想定と最終的な認定とがズレる場合―安藤造園土木事件;カルテル事案では「木を見る」のではなく「森を見る」ことが必要―元詰種子事件;カルテル事案で求められる「証拠探し」と「事実の見立て」の間の試行錯誤―モディファイヤー事件;「自発的な自己拘束の相互認識認容」から始まる、カルテル規制の要件…(
続く
)
事実認定で重要視された「証拠」に焦点をあて、14の事案の徹底的な検討から日常のビジネスに潜む独禁法違反リスクを感じとる感覚を追体験する。
もくじ情報:第1編 共同行為(カルテル・入札談合・業務提携)(カルテル事案での「独自値上げ」という反論の説得力―東芝ケミカル事件;違反行為について、関係者の素朴な認識や調査当初の想定と最終的な認定とがズレる場合―安藤造園土木事件;カルテル事案では「木を見る」のではなく「森を見る」ことが必要―元詰種子事件;カルテル事案で求められる「証拠探し」と「事実の見立て」の間の試行錯誤―モディファイヤー事件;「自発的な自己拘束の相互認識認容」から始まる、カルテル規制の要件充足性―多摩談合事件 ほか);第2編 単独行為(私的独占・不公正な取引方法)(流通政策に「価格維持効果あり」とされてしまう場合とは―ソニー・コンピュータエンタテインメント事件;ライバルとの直接的な競争行動の中で採られる攻撃的な社内方針の注意点―第一興商事件;競争戦略の「動機・目的」と私的独占(「人為性」の要件その1)―NTT東日本事件;通常の経済活動とみられる行為と私的独占(「人為性」の要件その2)―JASRAC事件;知的財産権のライセンス契約がライセンシーの研究開発意欲を阻害するおそれのある場合とは―クアルコム事件 ほか)
著者プロフィール
向 宣明(ムカイ ノブアキ)
現職:桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士、一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻客員教授(独占禁止法)、立命館大学法科大学院非常勤講師(独占禁止法)。1996年4月弁護士登録。同月桃尾・松尾・難波法律事務所入所
向 宣明(ムカイ ノブアキ)
現職:桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士、一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻客員教授(独占禁止法)、立命館大学法科大学院非常勤講師(独占禁止法)。1996年4月弁護士登録。同月桃尾・松尾・難波法律事務所入所
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もくじ情報:第1編 共同行為(カルテル・入札談合・業務提携)(カルテル事案での「独自値上げ」という反論の説得力―東芝ケミカル事件;違反行為について、関係者の素朴な認識や調査当初の想定と最終的な認定とがズレる場合―安藤造園土木事件;カルテル事案では「木を見る」のではなく「森を見る」ことが必要―元詰種子事件;カルテル事案で求められる「証拠探し」と「事実の見立て」の間の試行錯誤―モディファイヤー事件;「自発的な自己拘束の相互認識認容」から始まる、カルテル規制の要件充足性―多摩談合事件 ほか);第2編 単独行為(私的独占・不公正な取引方法)(流通政策に「価格維持効果あり」とされてしまう場合とは―ソニー・コンピュータエンタテインメント事件;ライバルとの直接的な競争行動の中で採られる攻撃的な社内方針の注意点―第一興商事件;競争戦略の「動機・目的」と私的独占(「人為性」の要件その1)―NTT東日本事件;通常の経済活動とみられる行為と私的独占(「人為性」の要件その2)―JASRAC事件;知的財産権のライセンス契約がライセンシーの研究開発意欲を阻害するおそれのある場合とは―クアルコム事件 ほか)