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金融実務
出版社名:金融財政事情研究会
出版年月:2020年5月
ISBN:978-4-322-13547-3
105P 19cm
Q&A保証の新実務
児島幸良/著 北川展子/著 寶田圭介/著
組合員価格 税込
1,188
円
(通常価格 税込 1,320円)
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4月1日施行の改正債権法で始まる保証実務に対応。金融機関向け講演会等において質問が多かった改正ポイントを参考にQを作成。保証意思宣明公正証書の作成をはじめ、保証に関する改正が債権者である金融機関の実務にどのような影響を与えるのかについて50問をできるだけかみ砕いて解説。著者は、債権法改正等をテーマに金融機関向けに多数ご講演の児島幸良弁護士と北川展子弁護士。
4月1日施行の改正債権法で始まる保証実務に対応。金融機関向け講演会等において質問が多かった改正ポイントを参考にQを作成。保証意思宣明公正証書の作成をはじめ、保証に関する改正が債権者である金融機関の実務にどのような影響を与えるのかについて50問をできるだけかみ砕いて解説。著者は、債権法改正等をテーマに金融機関向けに多数ご講演の児島幸良弁護士と北川展子弁護士。
内容紹介・もくじなど
債権法改正で始まる新しい保証実務に対応。金融機関が悩む新しい保証実務対応について、金融機関向けセミナー等で質問が多かったポイントをピックアップし、わかりやすく解説。
もくじ情報:新法においては保証業務に関係するものとしてどのような改正が行われたか;保証に関して新設される情報提供義務はどのようなものか;根保証についての改正で実務対応はどのように変わるのか;契約更新の場合に新法の適用はどうなるか;個人保証の制限に関する改正はどのようなものか;「事業のために負担した(する)賃金等債務」とは何か;対象建物の一部に店舗がある住宅ローンの場合、「事業のために負担した貸金等債務」に該当し、保証意思宣明公正証…(
続く
)
債権法改正で始まる新しい保証実務に対応。金融機関が悩む新しい保証実務対応について、金融機関向けセミナー等で質問が多かったポイントをピックアップし、わかりやすく解説。
もくじ情報:新法においては保証業務に関係するものとしてどのような改正が行われたか;保証に関して新設される情報提供義務はどのようなものか;根保証についての改正で実務対応はどのように変わるのか;契約更新の場合に新法の適用はどうなるか;個人保証の制限に関する改正はどのようなものか;「事業のために負担した(する)賃金等債務」とは何か;対象建物の一部に店舗がある住宅ローンの場合、「事業のために負担した貸金等債務」に該当し、保証意思宣明公正証書の作成は必要か。対象建物全体に占める店舗割合が少なくても同様か;店舗等兼住宅を建築することを目的とする住宅ローンにおいて、店舗部分・賃貸部分と住宅部分とを二口の融資に分けることはできないか。例えば、店舗部分・賃貸部分の融資は無保証としつつ、住宅部分の融資では連帯保証人を徴求することはできるか;売電目的の太陽光発電設備付きの住宅ローンでは配偶者から保証をどのように取ればよいか;発電量が10kW以下の売電を目的としない太陽光発電設備付きの住宅ローンの連帯保証人については、家庭用(非事業性)として保証意思宣明公正証書の作成は不要か〔ほか〕
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もくじ情報:新法においては保証業務に関係するものとしてどのような改正が行われたか;保証に関して新設される情報提供義務はどのようなものか;根保証についての改正で実務対応はどのように変わるのか;契約更新の場合に新法の適用はどうなるか;個人保証の制限に関する改正はどのようなものか;「事業のために負担した(する)賃金等債務」とは何か;対象建物の一部に店舗がある住宅ローンの場合、「事業のために負担した貸金等債務」に該当し、保証意思宣明公正証…(続く)
もくじ情報:新法においては保証業務に関係するものとしてどのような改正が行われたか;保証に関して新設される情報提供義務はどのようなものか;根保証についての改正で実務対応はどのように変わるのか;契約更新の場合に新法の適用はどうなるか;個人保証の制限に関する改正はどのようなものか;「事業のために負担した(する)賃金等債務」とは何か;対象建物の一部に店舗がある住宅ローンの場合、「事業のために負担した貸金等債務」に該当し、保証意思宣明公正証書の作成は必要か。対象建物全体に占める店舗割合が少なくても同様か;店舗等兼住宅を建築することを目的とする住宅ローンにおいて、店舗部分・賃貸部分と住宅部分とを二口の融資に分けることはできないか。例えば、店舗部分・賃貸部分の融資は無保証としつつ、住宅部分の融資では連帯保証人を徴求することはできるか;売電目的の太陽光発電設備付きの住宅ローンでは配偶者から保証をどのように取ればよいか;発電量が10kW以下の売電を目的としない太陽光発電設備付きの住宅ローンの連帯保証人については、家庭用(非事業性)として保証意思宣明公正証書の作成は不要か〔ほか〕