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出版社名:慶應義塾大学出版会
出版年月:2022年11月
ISBN:978-4-7664-2848-3
296P 22cm
国際組織犯罪対策における刑事規制 処罰の早期化・犯罪収益規制とイギリス比較法
橋本広大/著
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内容紹介・もくじなど
内容紹介:▼イギリスと日本の刑事法、その根源的な接点を問う!一見すると、大胆ともいえる制度を導入・運用しているようにみえるイギリス。しかし、根底にある基本的考え方にまでさかのぼると、日本においても将来的に予想される立法論的議論との関係では特に示唆に富む。処罰の早期化と犯罪収益規制の領域において新たな基礎研究を提起する注目の研究。コモン・ロー上の独立教唆罪・共謀罪を包括的に紹介・検討する唯一の研究。制定法上の共謀罪をめぐる議論の紹介・検討を詳細に行い、またイギリスにおける犯罪収益規制については、現行の犯罪収益はく奪の制度を紹介し、共謀罪と犯罪収益規制の関係についても検討を行う。テロ対策については…(続く
内容紹介:▼イギリスと日本の刑事法、その根源的な接点を問う!一見すると、大胆ともいえる制度を導入・運用しているようにみえるイギリス。しかし、根底にある基本的考え方にまでさかのぼると、日本においても将来的に予想される立法論的議論との関係では特に示唆に富む。処罰の早期化と犯罪収益規制の領域において新たな基礎研究を提起する注目の研究。コモン・ロー上の独立教唆罪・共謀罪を包括的に紹介・検討する唯一の研究。制定法上の共謀罪をめぐる議論の紹介・検討を詳細に行い、またイギリスにおける犯罪収益規制については、現行の犯罪収益はく奪の制度を紹介し、共謀罪と犯罪収益規制の関係についても検討を行う。テロ対策については、具体的問題を素材に検討を行いテロ等準備罪新設による処罰の早期化について検討し、また犯罪収益規制と組織的犯罪処罰法2017年改正についても、改正による変更点と国際組織犯罪防止条約上の義務との関係や、既存の犯罪収益規制との関係で有する意義等について詳細に検討する意欲作。
イギリスと日本の刑事法、その根源的な接点を問う!一見すると、大胆ともいえる制度を導入・運用しているようにみえるイギリス。しかし、根底にある基本的考え方にまでさかのぼると、日本においても将来的に予想される立法論的議論との関係では特に示唆に富む。処罰の早期化と犯罪収益規制の領域において新たな基礎研究を提起する注目の研究!
もくじ情報:序章 本書の検討課題;第1部 処罰の早期化(イギリスにおける未完成犯罪の概観;イギリスにおけるコモン・ロー上の独立教唆罪の検討;イギリスにおける制定法上の共謀罪の検討;イギリスにおけるコモン・ロー上の共謀罪の検討;いわゆる「外国人テロ戦闘員(FTF)」問題の刑事規制の検討―国連安保理決議第2178号の課す犯罪化義務とテロ等準備罪をめぐって;早期処罰に係る日本法の現状と課題);第2部 犯罪収益規制と組織的犯罪処罰法2017年改正(改正組織的犯罪処罰法における「犯罪収益」概念とその前提犯罪に関する検討;組織的犯罪処罰法における「犯罪収益」概念について―テロ等準備罪新設に係る2条2項5号の検討;イギリスにおける刑事没収と共謀罪の関係についての検討;イギリスにおける民事回復の検討);結章
著者プロフィール
橋本 広大(ハシモト コウダイ)
南山大学法学部准教授。1991年生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業、同大学大学院法学研究科公法学専攻後期博士課程所定単位取得退学。博士(法学・慶應義塾大学)。慶應義塾大学大学院法学研究科助教(有期・研究奨励)、同大学大学院法務研究科グローバル法研究所客員所員、外務省総合外交政策局国際安全・治安対策協力室テロ対策専門員等を経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
橋本 広大(ハシモト コウダイ)
南山大学法学部准教授。1991年生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業、同大学大学院法学研究科公法学専攻後期博士課程所定単位取得退学。博士(法学・慶應義塾大学)。慶應義塾大学大学院法学研究科助教(有期・研究奨励)、同大学大学院法務研究科グローバル法研究所客員所員、外務省総合外交政策局国際安全・治安対策協力室テロ対策専門員等を経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)