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出版社名:ぎょうせい
出版年月:2020年11月
ISBN:978-4-324-10861-1
519P 26cm
難解事例から探る財産評価のキーポイント 第4集
笹岡宏保/著
組合員価格 税込
6,336
円
(通常価格 税込 7,040円)
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内容紹介・もくじなど
「地積規模の大きな宅地の評価」によるケースの解説を補充したシリーズ。配偶者居住権、土砂災害…に関する最新の評価実務、資産税事案継続管理のポイントを加えた充実の第4弾!!
もくじ情報:総論(民法改正で新設された『配偶者居住権』(民法の視点・相続税法の視点);注目すべき評価通達の新設項目~土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価;広大地の評価(廃止)から地積規模の大きな宅地の評価(新設)へ;継続管理を上手に進めるための事務所管理);CASE(評価対象地(宅地)の地積の約90%が都市計画道路予定地の区域内となる部分に該当する場合に、評価通達の定めにより難い特別な事情があるとして不動産鑑定士による不動産…(
続く
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「地積規模の大きな宅地の評価」によるケースの解説を補充したシリーズ。配偶者居住権、土砂災害…に関する最新の評価実務、資産税事案継続管理のポイントを加えた充実の第4弾!!
もくじ情報:総論(民法改正で新設された『配偶者居住権』(民法の視点・相続税法の視点);注目すべき評価通達の新設項目~土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価;広大地の評価(廃止)から地積規模の大きな宅地の評価(新設)へ;継続管理を上手に進めるための事務所管理);CASE(評価対象地(宅地)の地積の約90%が都市計画道路予定地の区域内となる部分に該当する場合に、評価通達の定めにより難い特別な事情があるとして不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によることの可否が争点とされた事例;評価対象地が公共公益的施設用地の負担を伴わないものの面大地(地積過大地)に該当することを理由に評価通達の定めによらず、不動産鑑定評価額によって評価することの可否が争点とされた事例;宅地見込地(市街地山林及び雑種地)の評価につき、請求人が主張する鑑定評価の手法(取引事例比較法における取引事例の選択、開発法における開発想定図の作成、公示価格等の規準性)の合理性が争点とされた事例;被相続人が所有する2つの宅地(一般定期借地権の目的たる宅地及び借地権)の評価につき、評価通達の定めによらず請求人が主張する不動産鑑定評価によることの是非が争点とされた事例;市街化調整区域内に所在する土地(宅地及び雑種地)の評価につき、各種論点(雑種地の建築制限に係るしんしゃく割合、付近に変電所が所在することによる考慮及び不動産鑑定評価による再建築不可等を理由とする▲50.1%の減額補正の可否)が争点とされた事例 ほか)
著者プロフィール
笹岡 宏保(ササオカ ヒロヤス)
昭和37年12月兵庫県神戸市生まれ。昭和56年4月関西大学経済学部入学。昭和58年9月大原簿記専門学校非常勤講師就任。昭和59年12月税理士試験合格。昭和60年3月関西大学経済学部卒業。その後会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。平成3年2月笹岡会計事務所設立。その後現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
笹岡 宏保(ササオカ ヒロヤス)
昭和37年12月兵庫県神戸市生まれ。昭和56年4月関西大学経済学部入学。昭和58年9月大原簿記専門学校非常勤講師就任。昭和59年12月税理士試験合格。昭和60年3月関西大学経済学部卒業。その後会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。平成3年2月笹岡会計事務所設立。その後現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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もくじ情報:総論(民法改正で新設された『配偶者居住権』(民法の視点・相続税法の視点);注目すべき評価通達の新設項目~土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価;広大地の評価(廃止)から地積規模の大きな宅地の評価(新設)へ;継続管理を上手に進めるための事務所管理);CASE(評価対象地(宅地)の地積の約90%が都市計画道路予定地の区域内となる部分に該当する場合に、評価通達の定めにより難い特別な事情があるとして不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によることの可否が争点とされた事例;評価対象地が公共公益的施設用地の負担を伴わないものの面大地(地積過大地)に該当することを理由に評価通達の定めによらず、不動産鑑定評価額によって評価することの可否が争点とされた事例;宅地見込地(市街地山林及び雑種地)の評価につき、請求人が主張する鑑定評価の手法(取引事例比較法における取引事例の選択、開発法における開発想定図の作成、公示価格等の規準性)の合理性が争点とされた事例;被相続人が所有する2つの宅地(一般定期借地権の目的たる宅地及び借地権)の評価につき、評価通達の定めによらず請求人が主張する不動産鑑定評価によることの是非が争点とされた事例;市街化調整区域内に所在する土地(宅地及び雑種地)の評価につき、各種論点(雑種地の建築制限に係るしんしゃく割合、付近に変電所が所在することによる考慮及び不動産鑑定評価による再建築不可等を理由とする▲50.1%の減額補正の可否)が争点とされた事例 ほか)