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法学一般
出版社名:勁草書房
出版年月:2026年1月
ISBN:978-4-326-45150-0
200,7P 20cm
法の基本的諸観念/基礎法学翻訳叢書 第10巻
W.N.ホーフェルド/著 森村進/訳
組合員価格 税込
3,564
円
(通常価格 税込 3,960円)
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内容紹介・もくじなど
内容紹介:あらゆる法律関係は8つの基本的な観念によって説明される。現代英米法学の基礎となった「ホーフェルド図式」の原点、ついに邦訳。〈あらゆる法律関係は、権利・義務・特権・無権利・権能・負担・免除・無権能という8つの基本的観念によって説明される〉と主張して、現代英米法学の共通基盤となった「ホーフェルド図式」を提出しながら、名のみ高く読まれること稀だった古典の初の翻訳。厳密な法的推論が何を示し、何を示せないか、その可能性と限界をともに示す。【原著】W. N. Hofeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judi-cial Reasoni…(
続く
)
内容紹介:あらゆる法律関係は8つの基本的な観念によって説明される。現代英米法学の基礎となった「ホーフェルド図式」の原点、ついに邦訳。〈あらゆる法律関係は、権利・義務・特権・無権利・権能・負担・免除・無権能という8つの基本的観念によって説明される〉と主張して、現代英米法学の共通基盤となった「ホーフェルド図式」を提出しながら、名のみ高く読まれること稀だった古典の初の翻訳。厳密な法的推論が何を示し、何を示せないか、その可能性と限界をともに示す。【原著】W. N. Hofeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judi-cial Reasoning(Yale Law Journal, 1913, 1917)
あらゆる法律関係は8つの基本的な観念によって説明される。現代英米法学の基礎となった「ホーフェルド図式」の原点、ついに邦訳。
もくじ情報:第1部(法的諸観念と非=法的諸観念の対照;効力発生的事実と証拠的事実の対照;法の規範的諸関係相互の対照);第2部(用語と観念の予備的説明;対物権(right in rem)は「物に対する」権利ではない;対多数者的(multital)な権利あるいは請求権(対物権)は、常に或る物すなわち有形の対象に関係する権利というわけではない;単一の対多数者的な権利あるいは請求権(対物権)は、一人の人物だけに存する義務と相関するのであって、極めて多数のあるいは不定数の人物のクラスの全メンバーに存する多数の義務(あるいは一つの義務)とは相関しない;対多数者的な権利あるいは請求権(対物権)は、対多数者的権利の保有者が同一の対象との関係において持ちうる、同時存在的(co‐existing)な諸特権あるいはその他の法的諸関係と混同されるべきでない;対多数者的な権利あるいは請求権(対物権)は、そのような特徴に関しては、その侵害から生ずる対少数者的(paucital)な二次的な権利あるいは請求権(対人権(right in personam))から入念に区別されるべきである;対多数者的な一次的権利あるいは請求権(対物権)は、そのような特徴に関しては、それ(とその侵害から生ずる二次的な権利)を擁護(vindicate)しうる手続の特徴と混同されたり、その特徴に依存するものと考えられたりすべきでない)
著者プロフィール
ホーフェルド,ウェズレイ・ニューカム(ホーフェルド,ウェズレイニューカム)
1879‐1918。アメリカの法学者。カリフォルニア大学、ハーヴァード・ロー・スクールを卒業後、スタンフォード大学、イェール・ロー・スクールで教鞭をとったが、39歳で早世した。生前の著書はないが、没後に一書としてまとめられた二部の論文「法の基本的諸概念」によってその後の英語圏の法学に巨大な影響を及ぼした
ホーフェルド,ウェズレイ・ニューカム(ホーフェルド,ウェズレイニューカム)
1879‐1918。アメリカの法学者。カリフォルニア大学、ハーヴァード・ロー・スクールを卒業後、スタンフォード大学、イェール・ロー・スクールで教鞭をとったが、39歳で早世した。生前の著書はないが、没後に一書としてまとめられた二部の論文「法の基本的諸概念」によってその後の英語圏の法学に巨大な影響を及ぼした
あらゆる法律関係は8つの基本的な観念によって説明される。現代英米法学の基礎となった「ホーフェルド図式」の原点、ついに邦訳。
もくじ情報:第1部(法的諸観念と非=法的諸観念の対照;効力発生的事実と証拠的事実の対照;法の規範的諸関係相互の対照);第2部(用語と観念の予備的説明;対物権(right in rem)は「物に対する」権利ではない;対多数者的(multital)な権利あるいは請求権(対物権)は、常に或る物すなわち有形の対象に関係する権利というわけではない;単一の対多数者的な権利あるいは請求権(対物権)は、一人の人物だけに存する義務と相関するのであって、極めて多数のあるいは不定数の人物のクラスの全メンバーに存する多数の義務(あるいは一つの義務)とは相関しない;対多数者的な権利あるいは請求権(対物権)は、対多数者的権利の保有者が同一の対象との関係において持ちうる、同時存在的(co‐existing)な諸特権あるいはその他の法的諸関係と混同されるべきでない;対多数者的な権利あるいは請求権(対物権)は、そのような特徴に関しては、その侵害から生ずる対少数者的(paucital)な二次的な権利あるいは請求権(対人権(right in personam))から入念に区別されるべきである;対多数者的な一次的権利あるいは請求権(対物権)は、そのような特徴に関しては、それ(とその侵害から生ずる二次的な権利)を擁護(vindicate)しうる手続の特徴と混同されたり、その特徴に依存するものと考えられたりすべきでない)