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土地・建物・不動産
出版社名:プログレス
出版年月:2026年2月
ISBN:978-4-910288-63-5
111P 21cm
Q&A所有者不明土地の法律相談 所有者不明土地関連法の改正の実務ポイントが《問答式》でズバリわかる!!
吉田修平/著
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内容紹介・もくじなど
もくじ情報:所有者不明土地問題といわれたり、所有者不明土地関連法の改正といわれたりしていますが、どういう意味なのでしょうか?;所有者不明土地関連法として民法等が改正されましたが、全体の枠組み(構成)や、法律の施行日はどうなっているのでしょうか?;相続登記が義務化されたと聞きましたが、具体的にはどのようになったのでしょうか?;「相続人申告登記」という新しい制度ができたと聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?;相続登記は対抗要件になるが、相続人申告登記は対抗要件にはならないと聞きました。登記の種類によっては、対抗要件になるものとならないものとがあるのですか?;改正法の施行日(2024年(令和…(
続く
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もくじ情報:所有者不明土地問題といわれたり、所有者不明土地関連法の改正といわれたりしていますが、どういう意味なのでしょうか?;所有者不明土地関連法として民法等が改正されましたが、全体の枠組み(構成)や、法律の施行日はどうなっているのでしょうか?;相続登記が義務化されたと聞きましたが、具体的にはどのようになったのでしょうか?;「相続人申告登記」という新しい制度ができたと聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?;相続登記は対抗要件になるが、相続人申告登記は対抗要件にはならないと聞きました。登記の種類によっては、対抗要件になるものとならないものとがあるのですか?;改正法の施行日(2024年(令和6年)4月1日)以降に被相続人が死亡した場合は、相続登記などはどのようにしなければならないのでしょうか?;改正法の施行日(2024年(令和6年)4月1日)より前に被相続人が死亡していた場合でも、相続登記はしなければならないのでしょうか?;不動産の所有者が死亡していることは、登記記録から読み取ることができるのでしょうか?;不動産の所有者の氏名、名称や住所の変更があった場合には、不動産の登記は、どうしなければならないのでしょうか?;亡くなった私の父は、東京だけではなく、田舎の方にも土地を持っていたようなのですが、具体的な場所や地番などが全くわかりません。どうやって調べたらよいのでしょうか?;外国人が日本国内で不動産を購入する場合に、以前と変わった点があるのでしょうか?;夫からDV被害を受けている妻が、自分の父から不動産を相続したので、相続登記をしなければなりません。しかし、住所を登記記録に記載すると、夫に住所を知られてしまいます。現在、離婚訴訟中ですが、夫に住所を知られると、夫から暴力を振るわれる恐れがあるので困っています。どうしたらよいでしょうか?;私の父が亡くなったので、母と兄弟3人で遺産分割をしなければならないのですが、80歳代後半になっている母が亡くなった後で兄弟3人で両親の財産について遺産分割をしようと思っていますが、なにか問題がありますか?;遺産分割の期間制限(被相続人の死亡から10年以内に遺産分割の申し立てをしないと特別受益と寄与分の主張ができなくなる)に関する改正法の施行日である2023年(令和5年)4月1日より前に被相続人が死亡した場合も、この改正法が適用されるのですか?渡辺加苗〔ほか〕
著者プロフィール
吉田 修平(ヨシダ シュウヘイ)
弁護士。吉田修平法律事務所。早稲田大学法学部卒業。1982年弁護士登録(第一東京弁護士会)。1986年吉田修平法律事務所開設。1994年東京家庭裁判所調停委員、2005年高齢者専用賃貸住宅研究会委員(国交省)、2007年政策研究大学院大学客員教授、2011年サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に係る参考とすべき入居契約書等の検討会委員(国交省)、同年マンションの新たな管理ルールに関する検討会委員(国交省)等のほか多数の委員を歴任。定期借家権、終身借家権および経営承継円滑化法の立法に関与。不動産登記法の改正に関連した中間省略登記の代替手段の策定。サービス付き高齢…(
続く
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吉田 修平(ヨシダ シュウヘイ)
弁護士。吉田修平法律事務所。早稲田大学法学部卒業。1982年弁護士登録(第一東京弁護士会)。1986年吉田修平法律事務所開設。1994年東京家庭裁判所調停委員、2005年高齢者専用賃貸住宅研究会委員(国交省)、2007年政策研究大学院大学客員教授、2011年サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に係る参考とすべき入居契約書等の検討会委員(国交省)、同年マンションの新たな管理ルールに関する検討会委員(国交省)等のほか多数の委員を歴任。定期借家権、終身借家権および経営承継円滑化法の立法に関与。不動産登記法の改正に関連した中間省略登記の代替手段の策定。サービス付き高齢者向け住宅の参考契約の作成およびマンション標準管理規約の改定に関与(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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弁護士。吉田修平法律事務所。早稲田大学法学部卒業。1982年弁護士登録(第一東京弁護士会)。1986年吉田修平法律事務所開設。1994年東京家庭裁判所調停委員、2005年高齢者専用賃貸住宅研究会委員(国交省)、2007年政策研究大学院大学客員教授、2011年サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に係る参考とすべき入居契約書等の検討会委員(国交省)、同年マンションの新たな管理ルールに関する検討会委員(国交省)等のほか多数の委員を歴任。定期借家権、終身借家権および経営承継円滑化法の立法に関与。不動産登記法の改正に関連した中間省略登記の代替手段の策定。サービス付き高齢…(続く)
弁護士。吉田修平法律事務所。早稲田大学法学部卒業。1982年弁護士登録(第一東京弁護士会)。1986年吉田修平法律事務所開設。1994年東京家庭裁判所調停委員、2005年高齢者専用賃貸住宅研究会委員(国交省)、2007年政策研究大学院大学客員教授、2011年サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に係る参考とすべき入居契約書等の検討会委員(国交省)、同年マンションの新たな管理ルールに関する検討会委員(国交省)等のほか多数の委員を歴任。定期借家権、終身借家権および経営承継円滑化法の立法に関与。不動産登記法の改正に関連した中間省略登記の代替手段の策定。サービス付き高齢者向け住宅の参考契約の作成およびマンション標準管理規約の改定に関与(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)