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出版社名:大蔵財務協会
出版年月:2015年4月
ISBN:978-4-7547-2198-5
502P 22cm
租税回避と濫用法理 租税回避の基礎的研究
今村隆/著
組合員価格 税込 4,400
(通常価格 税込 4,888円)
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内容紹介・もくじなど
内容紹介:租税回避の意義と問題点. 租税回避とは何か. 租税回避行為の否認と契約解釈. 外国税額控除制度の濫用. 外国税額控除制度の濫用-日米の判例を比較して-. 租税法における濫用の法理. 組織再編成に係る行為計算否認規定の意義とその適用. 租税条約におけるbeneficial ownerの定義とその範囲. 租税条約におけるLOB条項の意義と問題点. 主要国の一般的租税回避防止規定. 一般否認規定についてのカナダ最高裁判例の研究. オーストラリア一般否認規定の研究. 英国におけるラムゼイ原則と資本控除〈capital allowance〉への適用. 英国におけるGeneral Anti‐Ab…(続く
内容紹介:租税回避の意義と問題点. 租税回避とは何か. 租税回避行為の否認と契約解釈. 外国税額控除制度の濫用. 外国税額控除制度の濫用-日米の判例を比較して-. 租税法における濫用の法理. 組織再編成に係る行為計算否認規定の意義とその適用. 租税条約におけるbeneficial ownerの定義とその範囲. 租税条約におけるLOB条項の意義と問題点. 主要国の一般的租税回避防止規定. 一般否認規定についてのカナダ最高裁判例の研究. オーストラリア一般否認規定の研究. 英国におけるラムゼイ原則と資本控除〈capital allowance〉への適用. 英国におけるGeneral Anti‐Abuse Rule立法の背景と意義
もくじ情報:第1編 租税回避の基礎理論(租税回避の意義と問題点;租税回避とは何か;租税回避行為の否認と契約解釈);第2編 濫用法理(外国税額控除制度の濫用;外国税額控除制度の濫用―日米の判例を比較して;租税法における濫用の法理―欧州司法裁判所と我が国の最高裁判所における判決を事例として;組織再編成に係る行為計算否認規定の意義とその適用―同族社会の行為計算否認規定と対比して);第3編 租税条約の濫用(租税条約におけるbeneficial ownerの定義とその範囲;租税条約におけるLOB条項の意義と問題点―我が国の視点からみた同条項の考察);第4編 比較法研究(主要国の一般的租税回避防止規定;一般否認規定についてのカナダ最高裁判例の研究;オーストラリア一般否認規定の研究;英国におけるラムゼイ原則と資本控除(capital allowance)への適用―2011年Tower MCashback事件英国最高裁判決を分析して;英国におけるGeneral Anti‐Abuse Rule立法の背景と意義)
著者プロフィール
今村 隆(イマムラ タカシ)
昭和51年3月東京大学法学部卒業。昭和54年4月検事任官(東京地検検事)。法務省訟務局付検事、同省訟務局参事官を経て平成10年4月法務省訟務局租税訟務課長。平成12年4月東京地検公判部副部長。平成15年3月検事退官。その後、駿河台大学教授、同大学法科大学院教授を経て、日本大学大学院法務研究科教授、税務大学校客員教授、弁護士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
今村 隆(イマムラ タカシ)
昭和51年3月東京大学法学部卒業。昭和54年4月検事任官(東京地検検事)。法務省訟務局付検事、同省訟務局参事官を経て平成10年4月法務省訟務局租税訟務課長。平成12年4月東京地検公判部副部長。平成15年3月検事退官。その後、駿河台大学教授、同大学法科大学院教授を経て、日本大学大学院法務研究科教授、税務大学校客員教授、弁護士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)