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出版社名:平凡社
出版年月:2013年8月
ISBN:978-4-582-76792-6
247P 16cm
憲法は、政府に対する命令である。/平凡社ライブラリー 792
C.ダグラス・ラミス/著
組合員価格 税込 990
(通常価格 税込 1,100円)
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憲法は、そもそも政府の権力を制限するための国民からの命令であった。しかし、自民党の憲法草案は、憲法を国民に対する命令とする。
憲法は、そもそも政府の権力を制限するための国民からの命令であった。しかし、自民党の憲法草案は、憲法を国民に対する命令とする。
内容紹介・もくじなど
現日本国憲法は国民の権利ばかり書かれているので、現憲法を改正して、国民の義務や責任についても書き込むべきだという主張があるが、これは、そもそも憲法についての根本的な無知からくる妄言である。憲法とは、政府が従うべき最高規則であり、国民ではなく、国会議員や政府にこそ、日本国憲法を遵守する義務がある。
もくじ情報:第1章 憲法が国の形や人びとの生活を決める;第2章 国民には、憲法に従う義務があるか;第3章 前文の「われら」とは、誰のことか;第4章 日本国憲法は、誰が誰に押しつけた憲法なのか;第5章 押しつけられた第九条と安保条約の意味;第6章 人権条項は誰のためにあるのか;第7章 思想・表現・言論の…(続く
現日本国憲法は国民の権利ばかり書かれているので、現憲法を改正して、国民の義務や責任についても書き込むべきだという主張があるが、これは、そもそも憲法についての根本的な無知からくる妄言である。憲法とは、政府が従うべき最高規則であり、国民ではなく、国会議員や政府にこそ、日本国憲法を遵守する義務がある。
もくじ情報:第1章 憲法が国の形や人びとの生活を決める;第2章 国民には、憲法に従う義務があるか;第3章 前文の「われら」とは、誰のことか;第4章 日本国憲法は、誰が誰に押しつけた憲法なのか;第5章 押しつけられた第九条と安保条約の意味;第6章 人権条項は誰のためにあるのか;第7章 思想・表現・言論の自由はなぜ必要か;第8章 平等のさまざまな意味;第9章 政治活動は市民の義務である;第10章 政教分離はなぜ必要なのか;第11章 憲法の原則を変えることは、もはや「改正」ではない;付論 自民党憲法改正草案は、国民に対する命令である。
著者プロフィール
ラミス,C.ダグラス(ラミス,C.ダグラス)
1936年、サンフランシスコ生まれ。カリフォルニア大学バークレー本校卒業。政治学。1960年に海兵隊員として沖縄に駐留。61年に除隊。80年津田塾大学教授。2000年3月、同大学を退職。現在は沖縄を拠点とし、執筆や講演などを中心に活躍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
ラミス,C.ダグラス(ラミス,C.ダグラス)
1936年、サンフランシスコ生まれ。カリフォルニア大学バークレー本校卒業。政治学。1960年に海兵隊員として沖縄に駐留。61年に除隊。80年津田塾大学教授。2000年3月、同大学を退職。現在は沖縄を拠点とし、執筆や講演などを中心に活躍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)